石綿健康被害救済制度における一般拠出金徴収方法の変更について
平成22年1月1日から船員保険制度が大きく改正されました。
この改正に伴い、船員保険制度のうち労災保険に相当する部分(職務上疾病・年金部門)が労災保険制度に統合されました。これに伴って、石綿健康被害救済制度における一般拠出金の徴収方法も変更となります。
これまで船舶所有者は、労災保険が適用される一般の事業主とは別に、独立行政法人環境再生保全機構から送付される申告書に基づいて申告を行い、機構から送付された納付書によって納付をすることとなっていました。
しかし、今回の改正に伴い、今後は船舶所有者以外の事業主と同様、厚生労働大臣(都道府県労働局)が毎年度徴収する労働保険料とともに一般拠出金を徴収する方法に変更されます。
(参考)独立行政法人環境再生保全機構からのお知らせ(PDFファイル/67kb)






